代を越えて、相談できる。高田税務会計事務所
2026.08.24お役立ち情報

相続が起きたら、いつまでに何をするか

ご家族が亡くなられたあと、しなければならない手続きは多岐にわたります。そのうち期限が決まっているものを、日数の短い順に並べました。すべてをご自身で抱える必要はありません。順番と期限が分かると、動きやすくなります。

期限手続き
7日以内死亡届の提出
3か月以内相続放棄・限定承認の申述(家庭裁判所)
4か月以内所得税の準確定申告(亡くなられた方の申告)
10か月以内相続税の申告と納付

起点は「亡くなった日」ではなく「知った日の翌日」

相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月です。多くの場合は亡くなられた日の翌日が起点になりますが、事情によってはずれることがあります。

10か月は、思うほど長くありません

財産の洗い出し、不動産の評価、遺産分割の話し合い、書類の収集と、順を追って進める必要があります。特に遺産分割の話し合いは、ご家族の間のことですから、時間が読めません。相続税がかかりそうだと分かった時点で、早めにご相談いただくのが結局はいちばん負担が軽くなります。

  • 分割が間に合わない場合でも、いったん法定相続分で申告して期限を守る方法があります
  • ただしその場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が一度使えなくなります(後から手続きを取れば適用できます)
  • 期限を過ぎると、加算税・延滞税がかかります

※ 一般的な取り扱いについてのご説明です。実際の判断はご事情によって異なりますので、個別にご相談ください。

判断の前に、一度ご相談ください。

ここに書いているのは一般的な取り扱いです。ご事情によって結論は変わります。