代を越えて、相談できる。高田税務会計事務所

相続手続きの流れ

ご家族が亡くなられたあと、しなければならない手続きは多岐にわたります。期限の短い順に並べました。相続税がかからない場合でも、必要な手続きはあります。

期限のある手続き

すべてをご自身で抱える必要はありません。順番と期限が分かると、動きやすくなります。

期限手続き窓口
7日以内死亡届の提出市役所・町役場
10日/14日以内年金の受給停止の届出年金事務所・市役所
14日以内世帯主変更届、国民健康保険・介護保険の資格喪失届市役所・町役場
3か月以内相続放棄・限定承認の申述家庭裁判所
4か月以内準確定申告(亡くなられた方の所得税)税務署
10か月以内相続税の申告と納付税務署
3年以内相続登記(2024年4月から義務化)法務局

※ 期限の起点は手続きによって異なります。相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10か月です。年金の受給停止は、厚生年金が10日以内、国民年金が14日以内です。

相続税がかかる方は、一部です

財産の合計が基礎控除を超えなければ、相続税は原則としてかかりません。それでも登記や年金の手続きは必要になります。

基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。ただし自宅の土地・建物や生命保険金も含めて数えるため、預金だけを見て判断すると外れることがあります。おおよその財産をうかがえば、かかりそうかどうかの見当をお伝えできます。

相続税の申告について 相続税がかかるかどうかの目安

どの手続きを、誰に頼むのか

相続の手続きは、業務ごとに担い手が分かれています。それぞれを別に探していただく必要はありません。窓口は当事務所で承ります。

  • 税理士当事務所が対応

    相続税の申告、準確定申告、生前の相続税の試算

    当事務所がお引き受けします

  • 行政書士当事務所が対応

    遺産分割協議書や遺言書の作成

    所長が行政書士としても登録しているため、当事務所で対応できます

  • 司法書士

    不動産の名義変更(相続登記)

    提携の司法書士と連携して進めます

  • 弁護士

    相続人の間で争いが生じている場合の代理・交渉

    提携の弁護士におつなぎします

  • 市役所・年金事務所

    死亡届、世帯主変更、健康保険・介護保険、年金の停止

    ご自身で手続きいただく部分です。順番はご案内できます

窓口をひとつにできます

どこに何を頼むかを調べるところから始めると、それだけで時間が過ぎていきます。

  • 何をいつまでにすればよいか、全体の工程をお示しします
  • 集めていただく書類は一覧にしてお渡しします
  • 登記や争いごとが絡む場面では、提携の司法書士・弁護士と連携します
  • 相続税がかからない場合も、その判断の根拠をご説明します
  • 生前のご相談も承ります

何から手をつけるか、
そこからご相談ください。

お急ぎの場合はお電話のほうが確実です。手続きの順番だけでもご案内できます。

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お電話でも受け付けています(平日 8:30〜17:30
0744-43-3515